利益供与の禁止

第1条     反社会的な活動を行う個人、団体に対して、利益を供与しない。これらの個人、 団体との交際は断じて行わず、また、金品の提供、書籍、情報誌などの購入、その他、利益の供与となるような行為を行わない。

反社会的行為への加担の禁止

第2条     反社会的行為に、決して加担しない。暴力的活動、組織的破壊活動など反社会的活動を行う団体や、人権侵害行為、非人道的行為を行う組織などに対して、理由の如何を問わず、一切の取引、融資、援助、同調その他の加担行為をしない。 


制定日    2017年4月1日